大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(し)20 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

本件特別抗告の理由は末尾添附の申立書記載のとおりであるが、原決定によると、

原審は単に、被告人の当時の病状から推し、未だ自ら上告手続をとり得ない程のも

のとは認められないとして、先きに昭和二七年一二月一九日、同裁判所のなした上

訴権回復請求棄却の決定を維持したに過ぎないものであることは明白であつて、何

等憲法上の判断を与えてはいない。然るに所論は、憲法違反の語を用いてはいるが、

その実質は、要するに、被告人の当時の病状は、自ら上告手続をとり得ない程重い

ものであつたとして、この点に関する原決定の右の如き見解を争うものであつて、

特別抗告の理由としては不適法である。

よつて本件特別抗告はこれを棄却すべきものとし、刑訴四三四条四二六号一項に

より主文のとおり決定する。

右は裁判官全員一致の意見によるものである。

昭和二八年三月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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